家賃の更新料は無効?

いまマンションの賃貸契約に異変が起こっています。

大きな要因となったのが平成21年8月27日に、大阪高等裁判所において、『賃貸マンション等における更新料は、消費者契約法第10条に反して無効』という判決が出たことによるものです。この判決によって不動産業界全体が警戒心を強めているようです。

この賃貸契約の更新料の無効判決は実は同年7月にも別の裁判で判決がでており今回で2回目となっている点もあります。 更新料とは2年毎に約1ヶ月分の賃料相当額を賃貸借契約の更新料を支払ったという賃貸契約経験者は多いのではないでしょうか。

現在、この判決後に貸主側が最高裁に上告予定となっておりますが、もしこの上告が棄却され、無効の判決が最高裁で判決されれば現在賃貸中の方はもちろん、過去に賃貸契約を利用された方も巻き込んだ大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

事実、今回の判決は7月の判決に次いで2回目ということもあって、更新料は無効と言う流れが確定的ではないかという憶測が飛び交っています。 この影響もあってか、京都ではこの1年間で4割程度の物件が更新料をゼロにしたといわれています。

京都での話は借り手側にとっては嬉しい話ですが、オーナーにとっては死活問題にもなる話なのです。


更新料の対象

また、東京では東京借地借家組合連合会が「東京から更新料を無くそう」というセミナーを開いており、まずは更新料を請求されたらまず拒否すること、難しいようだったら家賃の値下げ交渉をしましょうという話をしているそうです。

現在、借りている方、将来か利用としている方、過去に借りた人でも、更新料の無効と言う訴訟が可能になるのではと言われています。 消費者契約法が施行された平成13年4月1日以降に更新料を支払った方が対象になるのではと可能性があります。

この更新料の無効の動きは今後、礼金や共益費、ハウスクリーニング代にも波及するのではと憶測されています。