敷金ガイドライン

敷金ガイドラインとは、国土交通省が貸主・借主間トラブルを未然に防止するために作成したもので、借主であるあなたの味方となるものです。
この敷金ガイドラインには原状回復のための費用負担区分や割合・範囲などについて一般的なルールが定められており、法的には強制力がありませんが、裁判の判例や取引の実態を踏まえて作成されているので、貸主との交渉をする際に非常に役に立つものですので、部屋を借りる人全員が知っておくべきことなのです。

この国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」では、入居者が不注意や故意や過失により住宅や設備を汚したり傷つける毀損、汚損等による修繕費用等を負担することとして示されていますが、入居した時と全く同じ部屋の状態に戻すことではないと示されています。
そのため、借主の過失が原因で修繕が必要になった場合であっても、借主が全額を負担する必要する必要はないということです。借主が負担する修繕の範囲は、修繕箇所を含んだ最低限可能な工事単位を基本に考えられていることが大事な点です。
この点を双方が理解していないために修繕費用の負担割合についてよくトラブルが起こっているのが現状です。
借主の過失が原因で修繕が必要になったとしても、家や設備は時間の経過と共にその価値が減少している箇所もあるため、その部分は貸主が負担することと考えられています。


敷金ガイドラインでは以下の考え方が示されています。

費用負担としては、年数が経って古くなった建物や設備、通常の生活の中での自然な汚れや、次の入居者のために行うリフォームや修繕に関しては貸主負担、借主が故意や不注意により付けた汚れや傷の修繕は借主負担となっています。

畳・カーペットなどの床に関しては、畳の裏返し・表替え、・フローリングのワックスがけ、家具の設置による床、カーペットのへこみ、畳の変色、フローリングの色落ちに関しては貸主負担、・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ、冷蔵庫下のサビを放置し床が汚損、引越作業で生じたひっかきキズなどは借主負担となっています。