敷金を返還してもらう方法

敷金とは、借主から家主に預けられる金銭のことで、借家を毀損させた場合などの損害賠償を担保するものです。賃貸借契約終了に伴い、敷金が精算された後に残額が借主に返還される仕組みですが、返還金額があまりにも少ないというケースがよくあります。
そのため、賃貸には返還トラブルがつきもののような感覚になっているのも問題となっています。敷金ガイドラインでも示されている通り、退去時には入居時のままの状態へ戻す必要はありません。
通常の範囲内の使用による『損耗』は家主負担になるので、いくら借主が故意で損傷した箇所でも、全額を負担することはありません。入居時に敷金として預けたお金は、あなたのお金ですので、


そのため、もし敷金から不当なリフォーム代などが差し引かれることになって不当な返金になった場合は、返還を請求しましょう。退去立会いの際に敷金返還金額に納得できなければ署名、捺印はさけるべきです。

まず、敷金に関しては契約書には敷金に関してのルールが記載されているのが一般的です。実際のところ賃貸契約とは大家さんを守るルールが多いといわれています。
契約書に記載されている敷金の内容に関して知っておいたほうが良いことを記載します。このように借主側に立ったルールも記載されているので、もし不当な返金があった場合は諦めずに策を講じることができるわけです。

「敷金は退去後1ヶ月位で返還される。」
「敷金の返還請求に関しては退去から5年間することができます。」
「借主に極めて不利な契約書・覚書・同意書の場合は署名したとしても原則無効です。」
「一方的な原状回復請求があった場合には拒否することができます。」

また、そこで不当な返金があった場合には敷金トラブル回避方法があります。
退去後に敷金鑑定士の名前入りで敷金返還額鑑定書を大家もしくは不動産屋へ提出しましょう。
これは、国土交通省のガイドラインに基づいた敷金返還の負担割合をもとに、負担しなくても良い金額が差し引かれていた場合は、返還を請求する行為です。