賃貸物件の原状回復義務について

賃貸物件で特にトラブルが多いことで有名なのが退去時に起こる「敷金返還と原状回復義務 」です。
せっかく気持ちよく新しい生活をスタートさせたいと思っている矢先、今まで住んでいた不動産や大家から書類が届き、中を見て唖然。「敷金が全く戻ってこない」とか「敷金では足りないから別途請求された」などといった予想もしなかったことが起こっているようです。

なぜこのようなトラブルが起こるのでしょうか。
実はそれには原因があって、賃貸物件の退去時の原状回復に関してははっきりとした決まりごとがないため、借りた人と貸した人との間で食い違いが発生して、実際のところ、借りた人のほうが弱い立場となるため、このような請求が来た場合でも支払わなければならないと思う人が多いわけです。


では、借りた人はこのようなトラブルが起こった場合は全て泣き寝入りしなければならないのでしょうか。
答えは「ノー」です。請求された中には借りた人が支払わなくても良い金額も含まれていることも多いのです。
しかし、どの項目を支払う必要が無いかなど不動産や貸した人が教えてくれるケースは稀でしょう。
実際のところあなた自身でしっかりとした知識を持ち、色々な情報を収集してあなたのケースに当てはめて自ら考える必要があるのです。

そこで、賃貸物件の原状回復義務について知識を深めていきましょう。
この原状回復義務の基本となるのが「通常に使用することによって生じた損耗、汚損は原状回復費用に含まれない」ということです。
「通常の使用」とは通常の住まい方、使い方をしていても発生するものということです。
例えば、日照による畳・壁紙の変色に関してはあなたの責任ではありませんので、原状回復義務には含まれません。

尚、気をつけたいのが入退去時の鍵交換費用です。これは借りた人が負担するものではありません。
原状回復費用にこの交換費用が含まれているケースが多いので気をつけましょう。